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空間噴霧の有効性

空間噴霧の有効性について

文科省は2020年6月16日「学校における新型コロナウィルス感染症に対する衛生管理マニュアル」で有人空間に噴霧するケースを認めました。次亜塩素酸水溶液は新型コロナウィルスはもちろん、インフルエンザウィルスやノロウィルス、炭疽菌やボツリヌス菌等の芽胞種を含めるあらゆる細菌・ウィルスに対して極めて有効な不活化効果があります。
微生物制御の考え方として、空中浮遊菌よりも表面付着菌のほうがはるかに多いことがわかっております。空中浮遊菌は空気換気で対応が可能でありますが、固体表面に付着した菌はそうはいきません。

・皆様が普段使う机・椅子・何よりも面積の広い床面の付着菌をどう除去するか?
・表面を濡らさず、人の手を介さずに処理ができる方法とは?

これらの対策の一つとして、次亜塩素酸水溶液の空間噴霧による空間除菌があるのです。
超音波霧化機により空間に噴霧された次亜塩素酸水溶液を2種類に分類します。一つは微細粒子の中に留まるもの、もう一つは揮発して気体状次亜塩素酸となり室内に拡散するものです。これらが空間噴霧により室内のウィルスや菌、有機臭(生活臭や環境臭など)に作用いたします。

空間噴霧の安全性について

超音波霧化機により空間に噴霧された微細粒子中の次亜塩素酸の安全性を測るために、実験動物を用いた吸入毒性試験と目刺激性試験を例に記します。

次亜塩素酸水溶液で加湿した空気(有効塩素濃度110ppm)で90日間ラットなどの動物に吸入させます。結果としまして、血液学的検査・血液生化学的検査・肺の病理学的検査、いずれも特記するべき差違は認められませんでした。また、同じ条件の弱酸性次亜塩素酸水溶液を実験動物の目に当てたときも刺激反応は認められずとなりました。2007年1月『食品安全委員会添加物評価書6-32-7項 安全性』で確認されております。府食第94号。
※添付資料をご確認ください(PDF資料)

微酸性(pH値5~6.5)次亜塩素酸水溶液は塩素ガスを発生しません。従って次亜塩素酸水溶液を空間噴霧した際の基準値は定められておりませんが次亜塩素酸が及ぼす生体影響の考え方として「日本産業衛生学会」による塩素ガスの許容濃度勧告値、または「労働安全衛生法」の作業環境評価基準が用いられることがあります。これらはいずれも『0.5ppm(500ppb)以下』と定められております。次亜塩素酸水溶液の有人下噴霧における安全性テストでは密室空間50ppm・pH6.5の次亜塩素酸水溶液を2L/hの噴霧量にて30分間/60分間の計測実験を行いました。測定結果はいずれも室内の塩素ガス検知器で0.05ppm以下の結果であり基準値の10分の1以下となり、体内に入る塩素吸入量は0.061㎎となりました。これは塩素濃度1ppmの水道水に換算すると61mlであり、コップ3分の1ほどの水道水を飲んだ際の塩素量と同じです。

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